「緊急事態条項」の条文について3枚にわたったイメージのなかで(1)参議院「緊急集会」、(2)内閣による「緊急政令」について見ていく。(1):今の憲法では衆議院が解散している間に災害などの緊急の問題が起きた場合、参議院の緊急集会を開くことができるとされていて、一部の野党からは解散で衆議院議員がいなくても参議院の緊急集会で対応できるので緊急事態条項は必要ないという声もある。ただ今の憲法では緊急集会は「衆議院が解散されたときに開くことができ」としているので、任期満了して選挙になるケースは記載がない。そのため今回のイメージ案では解散だけでなく任期満了の場合でも参議院の緊急集会を開くことができると明記された。また、緊急集会を開くことができる期間についても変更があった。今の憲法では解散から次の国会が招集されるまでの最大70日間にしか緊急集会が開けないと限定されているようにもみえる。そこで今回のイメージ案には「70日を超えても緊急集会を行える」としている。(2):今回書かれた「緊急政令」は緊急事態が起きたとき、それに対応するための法案の審議や採決をする時間がないとなった場合に内閣が法律と同じ効力を持つ緊急政令を出せるようにするもの。ただ政府の権限を強化することになるため、国民の権利が侵害されないのかといった慎重論も根強くある。また、内閣が事実上の予算措置などにあたる「緊急財政処分」を行うことも盛り込まれた。ある衆議院関係者は「緊急政令には反対も多いが、イメージ案に明記することで建設的な議論を促したい」と話していた。きょう示されたイメージ案をもとにあさってには各党が議論を行う予定で、今後議論が活発化するとみられる、などと伝えた。
