去年、タイ国籍の当時12歳の少女に都内の店で男性客を相手に性的な行為をさせたとして店を経営していた細野正之被告とプンシリパンヤー・パカポーン被告が児童福祉法違反などの罪で起訴され、2人はいずれも 裁判で否認している。少女は去年6月に母親とともに日本に入国し、その日のうちに店に連れていかれ母親から客に性的なサービスをするよう言われたという。次の日には母親がいなくなり置き去りにされた少女は店の台所で寝泊まりしながら1か月ほどで約70人の客に性的サービスをしたとみられる。売り上げは店側や母親側にも渡っていたという。検察は人身売買罪を適用し追起訴するか検討していたが、適用しない方針を固めた。人身売買罪は金銭など支払い対価として引き渡し受けた場合に適用できるが、今回は少女の売り上げが母親側にわたっていたものの引き渡しの対価だと認定するのは困難だったとみられる。日本で人身売買を罪に問うことに課題があるという指摘もある。日本では人の売買にあたる行為のみを罰する人身売買罪に加え、監禁罪や誘拐罪、児童福祉法など個別の事案ごとに組み合わせて対応する形になっている。人身取引に関する事件の被害者は警察庁によると去年全国で77人で過去5年間で最多となった。人身取引の被害にあったというカンボジア国籍の女性は、10年前に美容師として働いていて客から日本のレストランの仕事を紹介された。視察のために来日し、日本で働くことを決めた。2か月後に来日して案内されたのはレストランではなく群馬県にある飲食店で店の2階で寝泊まりさせられた。店の経営者から働くなら客と寝るのが当たり前だと客と売春するように指示れたという。売春相手からのチップのほあkに給料は与えられず、約1か月にわたり売春させられたという。カンボジア大使館に連絡をとり救出された女性。女性を案内した日本人や飲食店経営者は不法就労助長の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けたが、人身売買の罪が適用されることはなかった。皆川涼子弁護士は定義・処罰・被害者保護のあり方を包括的に盛り込んだ新たな法律制定も選択肢の一つだと主張している。
