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「東京家庭裁判所」 のテレビ露出情報

高齢者の一人暮らし増加傾向にある。高齢化リユは29.4%、高齢者のいる世帯は全世帯の50.6%。60代女性には一人暮らしをしている59歳の父親がいて、父親が亡くなる2年前に75歳の知人男性と養子縁組を結んでいた。父親は養子縁組の1年前に認知症と診断されていて、女性は父の財産を守るために成年後見人になっていた。2024年度、養子縁組の届け出数は約5万4000件。知人男性は父親の実印を勝手に変更し、3000万円を借り入れしていた。さらに父親の会社の株式を譲渡する契約書を作成していた。父親は養子縁組をしたことはないと否定。女性は養子縁組の無効を求めて提訴した、父親の認知症は重度で経緯に強い疑問が残る、娘が日常生活をサポートしているので知人男性と親子関係を作る必要性が認められない、財産狙いがあったと指摘せざるを得ないとして養子縁組は無効となった。80歳女性は法定相続人がおらず、持病が悪化して入院。隣人が見舞いに来たり退院後も身の回りの世話をしていたが、直接交流がない隣人の娘と養子縁組をしていたという事例もある。2人に交流はなく親子関係築く意思がなく財産目的だった、80代女性の意思を欠くと判断され、養子縁組は無効となった。高齢者の養子縁組、悪用されないためには、養子縁組の届け出からは分からない本人の当時の意思の有無をどう証明するかが一番の壁、亀井弁護士は不受理の届け出ができ、仮に養子縁組がされても市役所は手続きを中止し、親族らは本人の意思などを確認することが可能だという。
住所: 東京都千代田区霞が関1-1-2
URL: http://www.courts.go.jp/tokyo/

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