きょうのテーマは成年後見制度。認知症患者や障がいがある人に家族や弁護士など預貯金などの資産を管理する制度。後見人となった弁護士らが制度を悪用する不正事案が起きるなどトラブルが相次いでいる。政府は閣議で民法改正案を決定したが今後どのように変わっていくのか?小林さんの叔母や叔父が約70年酒店を営みながら住んだ場所は叔母と小林さんが共同で所有している。叔母は2年前に施設に入所。その後小林さんは郵便物の受け取りや掃除を定期的に行う。ある日突然建物に入れなくなったという。ことの発端は?人治療を患っているとして土地のある港区が叔母に後見人をつける。後見人の弁護士が叔母の意思として土地の売却を計画しようとしている。叔母がいるとされる施設を小林さんが訪ねても面会は認められず。後見人の弁護士にその理由について回答を求めると、職務上の守秘義務に属する事項につき回答することができない。現状について、小林さんは本当に困っている状態と述べる。現在の制度は利用者から使いづらいとの声があがり政府は3日、後見制度に関する民放改正案を閣議決定。これまでの制度では後見人が施設への入所、不動産売却などそのすべてを管理。新制度では遺産分割、不動産売却など特定行為に絞って利用できる見込み。学習院大学法学部の山下教授は必要な範囲で保護を与える。本人への保護を与えるという意味では現行の制度よりも柔軟な制度になって本人の幸せのためになるのではないかと述べる。
成年後見制度をめぐっては別の問題も。93歳の三谷さんは全く望んでいなかったにも関わらず港区の申し立てによって後見人をつけられてしまう。三谷さんは4年前入院した際に一時「要介護5」と認定される。港区の申し立てで意思に反し後見人がつく。そこで後見人を終了させようと動く。自ら医師を訪ね、診断書には現時点では「判断することができる」という評価にせざるを得ないというという所見。弁護士は取り合ってもらえないため、自ら申立書を作成し、判断能力があることが裁判所に認められ後見人を外すことができたが、これはまれなケース。新たな後見人制度では必要に応じて終了できるようになる見込み。
成年後見制度をめぐっては別の問題も。93歳の三谷さんは全く望んでいなかったにも関わらず港区の申し立てによって後見人をつけられてしまう。三谷さんは4年前入院した際に一時「要介護5」と認定される。港区の申し立てで意思に反し後見人がつく。そこで後見人を終了させようと動く。自ら医師を訪ね、診断書には現時点では「判断することができる」という評価にせざるを得ないというという所見。弁護士は取り合ってもらえないため、自ら申立書を作成し、判断能力があることが裁判所に認められ後見人を外すことができたが、これはまれなケース。新たな後見人制度では必要に応じて終了できるようになる見込み。
